回答:1件
原則として確定申告が必要です。
所得税は、所得金額が所得控除額を超え、納める税額が発生する場合に、確定申告をして納税することとなります。
今回のケースですと、雑所得が40万ですのでそれ以上に所得控除があれば申告は不要です。
所得控除には誰にでも認められる基礎控除38万の他、いろいろな控除があります。
こちらのQ&Aもご参考にしてください。
仮に基礎控除の38万しかない場合、雑所得40万から38万を引いた2万について確定申告することとなります。
この場合は、ご主人の方で配偶者控除を受けることができなくなりますが、奥様の所得が76万までなら一定の配偶者特別控除を受けることができます。
ご主人側の手続きとしては、サラリーマンであれば会社で年末調整をする際に、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に奥様の所得(見積額)を記載して、ご主人の会社へ提出することとなります。
評価・お礼
はまちさん
回答いただきありがとうございます
他に所得控除がないか調べてから手続きをしたいと思います。
ありがとうございました
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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