対象:遺産相続
賃借マンションを借りて居た一人暮らしのものが
死亡した場合、賃貸契約書には連帯保証人の記載がなく
また、遺族もいっせいに相続放棄をした場合、
室内に残っているものの処分(費用)は家主が
しなければならないのでしょうか?
遺族は賃借料がいまだだに発生しているのに
法定単純承認になるので相続放棄の書類が確定するまでは
何もしないと言い張って困ってます。
遺族に対し、故人の物を家主が処分しても異議申し立てを
しないと言うことで、処分してもその残務処理は
やはり家主がすべて負担するのでしょうか?
本当なら相続財産管理人をたてるべきなのでしょうが・・・・
そこまで、深入りできないので、どうしたらいいのでしょうか?
なかなかさん ( 兵庫県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
回答
残念ですが、相続放棄をすると、本来相続人となるべき者は、相続人ではないということになり、一切の権利義務を承継しないことになりますので、その者たちは残務処理をする義務はなくなってしまいます。
ですので、残務処理にかかる費用も、その者達が支払う義務はなくなってしまいます。
評価・お礼
なかなかさん
早々のご回答ありがとうございます。
残念な内容でしたが、これが法の現実なんですよね。
勉強になりました。お世話になりました。
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