出産育児一時金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

出産育児一時金について

マネー 年金・社会保険 2006/10/19 21:41

現在妊娠中で、今勤めている会社で産休、育児休暇をとって仕事に復帰する予定なのですが、そのような場合出産育児一時金は私の健康保険からと、夫の健康保険からいただけると聞いたのですが、夫が出産前に転職する予定でして、職が見つからない場合は私の健康保険からしかもらえないのでしょうか?夫が国民保険に加入すれば両方からいただけるのでしょうか?くだらない質問かと思われるでしょうが教えてください。

ミニさん

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

もらえるのは片方です。

2006/10/20 05:33 詳細リンク

ミニさん、はじめまして。株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
つわりはもうおさまりましたか?

出産育児一時金に関するご質問ですね。
残念ですが、出産育児一時金はは片方からしかもらえません。
ミニさんの場合はご自身の健康保険からですね。

ご主人の健康保険(または国民健康保険)からもらえる人は扶養家族になっていて、本人の健康保険に入ってない場合です。

両方はもらえないのですよ。
ですから、ご主人が転職で出産前に仕事が見つかっていても、そうでなくても出産育児一時金には関係ありませんね。

とはいっても、パパになるわけですから、早く良いお仕事が見つかることをお祈りしています。

前にコラムにも書きましたが生まれて約1ヵ月後にもらえる出産育児一時金が
事前に手続きをすることで、病院に直接支払われることになりました。

https://profile.allabout.co.jp/pf/fp-hadano/column/detail/4170

予定日の1ヶ月前になったら、手続きをしておきましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
山本 俊成

山本 俊成
ファイナンシャルプランナー

- good

両方からはもらえません

2006/10/24 06:15 詳細リンク

ミニ様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。

出産育児一時金は質問に書かれている通り、奥様がが自分の会社の健康保険に被保険者として請求するほかに、ご主人様の名義の健康保険の配偶者として請求することも可能です。

この場合、両方にもらえる権利があっても片方しか請求できません。

奥様が加入している健康保険に請求するのが一般的ですね。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

産休・育休取得時の手当てについて riaさん  2010-01-27 17:06 回答1件
傷病手当金・出産育児一時金・健康保険について ざくろ石さん  2009-08-12 00:54 回答2件
私は出産手当,育児休業給付金をもらえる? うりもさん  2009-01-12 12:31 回答1件
派遣社員の妊娠 MINAHIROさん  2008-05-13 12:51 回答1件
加入期間1年未満なんですが・・・ rui-kさん  2008-04-09 18:49 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)