対象:年金・社会保険
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法律で決まっていることなのでどうしようもありません
2007/12/12 15:11
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みゅううさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
自営業者等が加入する国民健康保険には日割りの概念がありますが、会社員が加入する健康保険には日割りの概念はありません。
したがって、1日のみの勤務であったとしても、1か月分の保険料を支払う必要があります。
仮にみゅううさんが働いていなければ、国民健康保険の負担が発生するわけですので「損をした」ことにはならないと思います。
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