対象:離婚問題
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慰謝料請求(愛人)
2007/12/10 17:50夫の愛人に慰謝料請求をしようと思っているのですが、
離婚するかしないかにより取れる額が違うようですが、
例えば、私は離婚する意志は無い事を前提に請求して、もし離婚至る事になった場合は改めて請求出来るのですか? また、逆に離婚前提で請求したが、話し合いなどで婚姻関係を続けるとなった場合は不当請求になり返金とかになるのですか? ご回答宜しくお願いします。
じじクン06さん ( 愛知県 / 女性 / 31歳 )
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村田 英幸
弁護士
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基準時
慰謝料請求の基準時は口頭弁論終結時です。
したがって、離婚前提でも、口頭弁論終結時に離婚していない場合は、離婚していないことを前提に判断されます。
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