回答:1件
中村 亨
公認会計士
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所得税について
2007/12/10 15:13
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所得税で3000万円の特別控除を受けることができる場合は、住民税でも3000万円の特別控除を受けることができます。
よって、ご自宅の売却益につきましては、所得税、住民税とも課税されません。
また、国民健康保険は住民税額に比例しますが、今回のケースでは特別控除を受けることができますので、売却益に係る国民健康保険の増加はありません。
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