対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
生命保険料控除の控除額の計算方法において、年間の支払保険料の合計が生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円まで。生命保険料控除額は合わせて最高10万円。とされています。
下記のケースではどうなるのでしょうか。
私共夫婦はそれぞれ生命保険に加入しています。
会社勤務の私の保険料は限度額を超えて給料から天引き。【生命保険料控除証明書】は手元になし。
一方妻の生命保険料は限度額を超えて銀行振込みで支払い。妻加入の生命保険会社から【生命保険料控除証明書】が送られてきて現在手元にあります。
私の生命保険料控除申請は会社の年末調整で申告しました。この保険料控除申告書の個人払い欄には限度額を超えており記入する必要なしと記載あり、妻の生命保険料控除は申告しませんでした。
手元にある妻の【生命保険料控除証明書;申告額34万円】によって保険料控除申請すれば控除されるのでしょうか。また、控除されるとして過去何年前まで申告可能でしょうか。
ポピーの父さん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )
回答:3件
ファイナンシャルプランナー
-
奥様に収入はありますか?
ポピーの父さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
奥様に(税金を納めている)収入があれば奥様の生命保険料控除が使えますが、ご主人の生命保険料控除が限度額を超えているのであればご主人のほうで控除申請はできません。
奥様の生命保険は個人年金ということでしょうか?
その場合は契約形態によって個人年金保険料控除が使えますが、
受取人が奥様になっている場合はもらう時に贈与税がかかるので
得策ではありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
生命保険料控除額は家計全体で10万円以内です!
ポピーの父様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のポピーの父様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
年末調整の生命保険料控除証明書を会社へ提出されたとのこと。その際の奥さまの生命保険料控除はポピーの父様の扶養に入っていらっしゃる場合は全体で10万円(生保5万円、年金5万円)となります。つまり、控除金額がポピーの父様のみで可能ならば、奥さまの証明書は添付する必要がありますん。但し、奥さまが扶養から外れている場合は各々で利用できます。
以上
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
生命保険料控除の件
ボビーの父様、
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
保険料控除対象は、契約者が受けることができる制度です。
いただいた情報だけでは、被保険者が奥様の保険の契約者はボビーの父様か、それとも奥様かが解らないのですが、ボビーの父様であれば、控除対象限度額まで到達していますので、もう受けることはできません。
もし奥様が契約者であれば、奥様が税金を払うことになっているかどうかで違ってきます。
税金を払わない状況であれば、必要はありません。
扶養に入っておられなくて、税金を払うことになる方であれば、保険料控除を受けることができます。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A