対象:家計・ライフプラン
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はじめまして。
よろしくお願いします。
先日、夫の会社に年末調整の書類を提出しました。
私はパートで働いているのですが、19年見込み額が110万ほどになりそうだったので、110万と書いて提出しました。
すると今になって103万を超えている場合、会社からの扶養手当は出なくなり、今までの分も返金しなければならなくなったと言われたようです。
今までは制限なしに扶養手当は出ていたので、その点は安心して103万超えて働いていたのですが、今この時期に言われても、休んだりして調整することも出来ず困っています。
私の給料は月末〆の来月25日支給です。
今年最後の給料日は12月25日になります。
これを含めると110万ほどになってしまいます。
支給日を来年に延ばしてもらった場合、その分は19年中には含まれないということで、103万に収めることが出来ますか?
もしそれが出来ない場合、103万に収めるようにしなければならず、せっかく働いた分を捨てるようになってしまうので、とても空しい気持ちです。
不景気で会社側もシビアになっているのはわかりますが、
どうして今更この時期に制限をかけるのか、と腹ただしい思いです。
せめて、「来年から103万超えたら出ませんよ。」と言うのならば、勤務時間を減らして調整することも可能なのに。
という感じです。
補足
2007/12/08 12:21初めての利用でわからず同じ質問を2回してしまいました。
失礼しました。
丁寧な回答、ありがとうございます。
補足なのですが、会社の規定は決定したわけではなく、ほぼ決定だろうというのです。
社長も経理部長も最近新しい人に代わったようで、「今回の年末調整で提出された書類を見て、今までは103万超えようが所得額に関係なく配偶者手当が出ていたかもしれないが、それはおかしい。今回から103万超えた者に関しては、19年分に出た扶養控除を返してもらう」という動きになったようです。
会社も合併したりして、なんだか落ち着かない様子で、就業規則もはっきりしません。
私が再就職をする際に、その点をはっきりさせたいと思い、夫に就業規則を見せてと言ったら、そんなものはないと言われ、そのままです。
が、就業規則のない会社なんておかしいですよね。
この機会に就業規則を持ってくるように再度言ってみます。
引き続き、回答をお待ちしています。
よろしくお願いします。
ことねさん ( 宮城県 / 女性 / 37歳 )
回答:3件
ご主人の意向が大切かと思います。
ことね様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、法律上は確かに、「不利益不遡及の原則」というものがあり、法律家としての立場なら、正論を貫くべきですとアドバイスするかもしれません。
しかし、家計・ライフプランの専門家は、ご相談者のくらしを守ることが仕事ですので、必ずしも正論を貫くことだけをおすすめしません。
そもそも、会社というのは、全般的に理不尽な出来事が多いです。ここはひとつ、ご主人の意向に任せてみてはいかがでしょうか。
ご主人が時間を掛けて会社と上手に交渉すれば、のちのち他の昇給面等で帳尻合わせをしてくれるかもしれません。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
会社の規定を確認しましたか?
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ことねさんは、ご主人の会社の扶養手当の支給規定を確認しましたか?
扶養手当の件は会社の規定によるところですので、規定を拝見しない限り私達にはわかりません。
年末調整でのお話しについては、昨年の扶養控除等申告書の提出時の金額見込みはあくまで将来を予想した見込額です。その時点では何もできないでしょう。
そこで12月支払い分の給与を翌年払いにすることができたとしても、12月確定分の給与を源泉徴収する義務が会社にはありますので、税金だけを立替えて会社が支払う事になってしまいます。
だから全く意味がありません。
残念ですが今回は難しいですね。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
扶養手当は会社により支給条件が異なります!
ことね様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のことね様のご質問についまして、ご回答されていただきます。
先ず、扶養には税務上や社会保険上、さらに会社からの手当て等がありますことをご認識しておいてください。それには、下記の様な壁があるのです。
1.ことね様の給与収入が103万円以内
ご本人の所得税は非課税=ご主人さまの配偶者控除の対象で所得税の控除は一律38万円
2.ことね様の給与収入が141万円未満
ご本人の所得税は課税=ご主人さまの配偶者特別控除の対象で控除は38万円以内
3.ことね様の給与収入が130万円以内
ご本人の社会保険料の負担なし
4.ご主人さまの会社の扶養手当は会社の支給条件により異なります。
以上、4のご主人さま勤務の会社の雇用契約をよく確認されることが必要と思います。
補足
FP事務所アクトの山中でございます。
遅くなりましたが、ことね様からの補足の件は会社と波風を立てたくないと思いますが、ご参考として宮城県内の労働基準局の相談コーナーへご連絡され、アドバイスを受けてはいかがでしょうか。
「労働基準監督署の総合労働相談コーナー」
宮城:022-299-8834
仙台:022-299-9071
石巻:0225-22-3365
古川:0229-22-2112
大川原:0224-53-2154
瀬峰:0228-38-3131
気仙沼:0226-24-5204
8:30〜17:00(受付)
土、日、祝(休)
以上
ことねさん
お願いします。
2007/12/09 10:09渡辺様。
ありがとうございます。
補足にも書いたのですが、
夫の会社では最近合併したのですが、それぞれの会社に就業規則があったため、厳しい方に統一させていっているようです。
社長や経理部長も定期的に代わっていて、今の社長と経理部長が、今回提出された年末調整の書類を見て、今まで配偶者がいくら稼ごうが一律の手当てが出ていたのを知って、これでは甘すぎる、今回からは103万超えている者には今年払った手当てを返してもらうという流れに急遽なったようで、103万超えている私は焦っているのです。
12月25日に受け取る給料を来年に持ち越して受け取ったとしても、それは19年分として会社側が報告しているから、結局は19年分に加算されるということなのでしょうか?
となると、103万に収まるように給料を減らして貰うしか、もう方法はないということなのでしょうか?
ことねさん (宮城県/37歳/女性)
ことねさん
ありがとうございます。
2007/12/13 08:41私の心情を理解してくださった上でのアドバイス、うれしかったです。ありがとうございます。
会社側から、出すべきものを出さないというのはなかなか難しいという結果が出ました。
結局、会社からの配慮で特別ボーナスも頂いて、予想外の収入があり、103万は大きく超えてしまいました。
そこで今後のために聞いておきたいのですが、年末調整の用紙に見込み額を103万以内と記入したけれど、実際はそれ以上の所得だった場合、どうすればいいのですか?
確定申告などを受ければいいのですか?
ことねさん (宮城県/37歳/女性)
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