対象:年金・社会保険
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国民年金保険料の追納制度について
国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば支払うことができます。納付期限から2年をすぎると時効によって、支払うことはできなくなります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる制度がありますが、これを申請した方であれば、10年前の分まで遡って保険料を納めることができる追納制度が設けられています。
失業等の経済的な理由により国民年金保険料の納付を免除されている人は、将来年金をもらう時に、全額免除の承認を受けた期間については、保険料を全額納めた場合と比べて3分の1の計算となり、半額免除の承認を受けた期間で半額を納付した期間は3分の2の計算となります。
また、大学生・専門学校生等の学生納付特例や、20歳代の若年者納付猶予の適用を受けた期間については、年金額の計算に反映されません。
保険料免除申請をしておけば、自分で保険料を払えなくても、国庫負担(=税金)分の3分の1は、年金額の計算に反映されます。国民年金保険料が未納だと、税金で負担している部分までもらえないということになります。
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