回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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扶養している事実があれば受けられます。
アグン様
税理士の佐藤です。ご質問の件につきまして回答いたします。
控除対象配偶者の定義は、「所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人」となっております。
従いまして、日本での所得がなければ、合計所得金額は38万円以下となっていると思いますので、生計を一にする配偶者であるかどうかという所がポイントになります。
海外にお住まいのご主人が海外で働いていないか収入が少ないなどの理由により、日本から生活資金を送金している事実があれば、配偶者控除を受けられると思います。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせください。
アグンさん
ありがとうございました
2007/12/07 11:34追加で質問させていただきます。
生活費を送金している際、通帳の記帳だとか送金票の控えなどの紙面でその証拠を添付する必要はありますか?
海外には私名義の口座に振り込みをして、引き出す形なので主人名義での控えはありません。
アグンさん (埼玉県/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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