個人医院でパートをしています。一箇所(A)では所得税を払っています。もう一箇所(B)は週に一日お手伝いでパートに行っています。週に一日なので年収は50万なので税金は引かれていません。まったく別の医院なのですが、親族で経営されており、同じ税理士さんに申告を依頼されています。今まで(A)の医院で年末調整できていたのに二箇所で勤務しているので今年から個人で確定申告してくださいと言われましたが、まったく別の医院なので(A)(B)それぞれで年末調整をするのになぜ今年からしてもらえないのでしょうか?
nanamamaさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
2か所給与は確定申告で。
nanamamaさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を所得区分ごとに集計し、税額を計算することになっています。
また、所得税は原則累進課税になっており、所得が多くなればなるほど税率が高くなる仕組みになっていますので、ぞれぞれで年末調整をしても正しい税額計算は行われません。
従いまして、nanamamaさんの場合、AとBの両方を合計して税金を計算しなければいけないことになりますので確定申告が必要になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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年末調整でお尋ねしたいことが。
所得税を計算する上では1年間の収入の合計を基に超過累進課税(所得が多いほど税率が高くなる)によって税金が課されます。よって収入の多少によって税率が異なってきますので、2ヶ所以上で勤務されているように所得が分散されている場合にそれぞれで年末調整をして完結してしまうと正確な税金が計算されない場合があります。
2ヶ所以上から給与の支払を受けている方は「扶養控除等申告書」を提出しているメインの会社にて年末調整を行い、もう一方の「扶養控除等申告書」を提出していない会社では年末調整を行うことが出来ません。よって2ヶ所以上から給与の支払を受けている方は確定申告において双方の源泉徴収票を基に再調整するため確定申告をしなければなりません。
評価・お礼
nanamamaさん
ありがとうございました。大変参考になりました。合算の税金の計算は税務署に行けば教えていただけるのでしょうか?源泉徴収票を頂かないと計算できないのでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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