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個人事業主の源泉徴収について

法人・ビジネス 独立開業 2007/12/05 22:40

web関連の個人事業者で所得税の源泉徴収について納期の特例を受けています。
こちらのQ&Aを見て、webデザインの外注委託者(個人)について源泉徴収義務があることを知り、私もこれに該当するためこれに沿った事務をしようとしているところです。
今月早速デザインの外注取引が発生したので源泉徴収しようと思いますが、外注先にどのように請求書を発行してもらえばよいでしょうか。
金額は50,000円で消費税は別で通常であれば52,500円の取引となります。 税率は10%になると思いますが、どのように徴収してよいかわかりません。
あと、ちょうど妻の専従者の給料の源泉徴収を来月1月10日に支払うことになっていますが、納付の方法としては、いつもの納付書といっしょに申告して税金を払えばよいでしょうか。
手続きの方法についてご教示ください。 よろしくお願いします。

さどんさん ( 千葉県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

1 good

ご質問ありがとうございます

2007/12/06 00:08 詳細リンク

*■ 質問-1
''外注先にどのように請求書を発行してもらえばよいでしょうか''
**''☆ 回答 : 以下のような感じになると思います''
''【計算式 (案)】'' (単位:円)

''【デザイン料】 50,000 [a]''
''【消費税】 2,500 [b] ( [a] × 5% ) ''
''【源泉所得税】 5,000 [c] ( [a] × 10% )''((消費税を掛ける前に10%を乗じれば足ります))

''【差引き】 47,500 ( [a] + [b] ) - [c] ''


*■ 質問-2
''ちょうど専従者の給料の源泉徴収を来月1月10日に支払うことになっていますが、納付の方法としては、いつもの納付書といっしょに申告して税金を払えばよいでしょうか。''
**''☆ 回答 : 専用の納付書で納付します (翌月10日まで) ''
''【解説】''
お話では所得税の源泉徴収について 「納期特例」 の適用を受けておられるとのことで、これによると本来毎月納付が年2回納付 (1/10と7/10) に負担が軽減されることになります。

しかしながら、今回のデザイン外注委託に伴う源泉徴収所得税については、この ''納期特例の適用を受けることができない'' ため、原則どおり毎月納付 (翌月10日まで) しなければなりません。

(もっとも今回12月に発生する支払いについては、納期が翌月10日、つまり1月10日ということになり、専従者の源泉所得税納期とたまたま一致しますが・・・)

また、専従者給与の源泉所得税の納付に使っておられる納付書はこれには使えず、税務署へ出向くか、もしくは管轄の税務署にご連絡され、専用の納付書を郵送してもらいましょう。

ご質問ありがとうございます。

今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。

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