対象:独立開業
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来年1月より、友人と共にデザインユニットを組み、ウェディングクラフト(招待状・ウェルカムボードの作成など)の制作をしていこうと考えています。起業するのではなく、あくまで“フリー”としてやっていこうと考えています。その第一歩として、これまで制作した作品などをアップしたHP(無料)を作りました。現在は、作品紹介だけなのですが、今後は仕事のことも考えて“こんなものを作ります”“こういった流れで完成させていきます”といった内容も載せていこうと考えています。そして、興味を持って頂けたら“メールか電話を”という流れにしたいのです。しかし“特定商取引法”などのページをみていると、この内容だと“通信販売”に該当してしまうのではないかと不安になりました。もし“通信販売”に該当してしまう場合“広告表示”の規制だけでなく、個人事業主としての登録も必要になってきてしまうのでしょうか?
お返事お待ちしております。よろしくお願いいたします。
COCHLEALさん ( 神奈川県 / 女性 / 27歳 )
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「義務だから」ではなく「お客様のために」
特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)では、「通信販売」とは
「新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページなどによる広告や、ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法」(「電話勧誘販売」に該当する場合は除く )
のことをいいます。
COCHLEALさんのユニットの場合、ホームページに作品などを掲載して、メールか電話で申込みを受け付けるわけですから、この定義に当てはまると考えます。
しかし私は、当てはまらないとしても、「特定商取引法に基づく表示」を、ホームページに掲載されることをおすすめします。
「顧客満足」につながり、ほんの少しかもしれませんが、売上アップに寄与するからです。
お客様の立場で考えてみてください。
「お金だけ取られて、商品が来ないなんてことはないだろうか」
「思っているのとまったく違う、粗悪品が送られてこないだろうか」
「返品を要求しても応じてくれない、タチの悪い業者じゃないだろうか」
「どこの誰?名前も電話番号も書いてないなんて…」
こういう、お客様が抱く不安や疑問を、全て解消しない限り、売れません。
お客様は、信用できない相手からは、絶対に、買いません。
しかも、ウェディング関連は、対面で商品・サービスを提供している会社が、たくさんあります。
顔が見えるから当然、信用されやすいのです。
にもかかわらず、ネットで買わせるには、ホームページだけで、それらを上回る信用を築かなければなりません。
「ウチは、信用できますよ。悪徳業者じゃないですよ」と、言うために、義務だからではなくお客様のために、「特定商取引法に基づく表示」を掲載しましょう。
補足
「特定商取引に関する法律に基づく表示」ですが、ひな形は、他社のものを参考にすればよいでしょう。
私のホームページをご覧になっても結構です。
(物販ではなくサービス業なので、あまり参考にはならないかもしれませんが)
なお、個人事業主としての登録(開業届)は、納税のために必要なもので、ネットショップをするかどうか、通信販売業かどうか、ということと関係はないと思います。
COCHLEALさんとパートナーそれぞれが、ある程度の収入があれば、納税の義務が生じますから、開業届が必要になります。
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