回答:1件
中村 亨
公認会計士
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年末調整のことで
おそらく渡された申告書とは給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書のことだと思います。
当該申告書は会社が年末調整を行う時に必要となりますが、確定申告には必要ございません。(確定申告書は別の様式のものになります。)
給与所得者の場合、確定申告書には会社より交付された源泉徴収票の添付が義務となっております。毎月給与から徴収されている社会保険料は当該源泉徴収票に記載がされますので当該源泉徴収票をもとに確定申告するだけです。
実際の作成手順等につきましては、最寄の税務署等でお聞き下さい。
なお本来、給与所得者であれば会社は年末調整を行なう義務があります。
扶養控除等申告書の提出が遅れたから会社が年末調整をしなくても良いということはありません。会社に年末調整をしてもらうよう再度話してみてはいかかでしょうか。
hibariuo3325さん
ありがとうございます
2007/12/08 11:29早速会社に問い合わせてみます。
hibariuo3325さん (千葉県/49歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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