回答:1件
別居親族の扶養認定について
なおちまさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お問い合わせの内容が、税法上の扶養なのか社会保険上の扶養なのかの判断がつかないので、いちおう両方回答させていただきます。
お祖母さまは現在ひとりでお暮らしなのでしょうか?
何か年金をもらっていらっしゃるでしょうか?
もらっている年金が遺族年金であれば、所得税はかかりませんので、別居されていても税法上の扶養に入れることは可能です。
なおちまさんは会社員ということで、そろそろ年末調整用に「扶養控除等申告書」を会社に提出される時期だと思いますので、そこにお祖母さまのお名前等を記入すれば、今年の1月にさかのぼって扶養に認定されます。
社会保険上の扶養については、もらっている年金額が180万円までであれば、扶養に入れることはできます。
ただし、もらっている年金額以上の仕送りをなおちまさんがされていることが要件となります。
また、社会保険上の扶養は過去にさかのぼっては認められません。
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なおちまさん
有難うございます
2007/12/05 01:46祖母は現在一人で暮らしております。年金は祖父の遺族年金と祖父の軍人恩給を支給されていて年間120万程度です。税法上扶養に入れると所得税の還付があると思うのですが、それが今年1月分からということなのでしょうか?また祖母を私の社会保険に入れるには一定額の仕送りが必要ということでよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
なおちまさん (京都府/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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