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持分率について

マネー 税金 2007/12/03 14:49

現在マイホーム購入を考えております。主人は40代会社員、子供2人で、私はパートに出ております。共働きの時があり、その時にかなり頑張って貯蓄を致しました。それと私の実家からの援助もあり自己資金でと考えております。物件は4000万円、私の実家から2000万円、主人名義貯金1000万円、私名義貯金が1000万円ですが、家の持分登記はきちんと1/4主人・3/4私にしておくべきでしょうか?仮に持分を1/2ずつにしたらどうなりますか?(私から主人の贈与にあたりますか?)
実家からの分は、相続時生産課税制度をと考えております。

補足

2007/12/03 14:49

中村様 ご回答ありがとうございます。
もう少しおうかがしたいのですが、私名義の貯金ですが、1000万円のうち独身時代のものが500万円、主人の収入から貯蓄したものが500万円です。現在私はパート勤めで年収は60万円足らずで、働き始めて1年です。なので、主人の収入から貯めた500万円は夫婦共有という事にはならないんでしょうか? またその500万円分を主人の登記の持分に増やせば、やはり、私から主人への贈与になるんでしょうか?あと相続時精算課税の件ですが、不動産業者に何回かに分けてお金を支払うことになると思うのですが、どのタイミングで贈与してもらうのが、ベストなのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

ひこにゃんさん ( 滋賀県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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持分率について

2007/12/04 12:13 詳細リンク
(5.0)

不動産の購入にあたって、資金を出す割合と登記上の持分が異なる場合、税務上は贈与となり、贈与税が課せられる場合があります。

仮に登記上の持分を1/2ずつにした場合は、本来は資金を夫婦で2000万円ずつ出していなければならいものをご主人は1000万円しか負担していないので、差額の1000万円相当部分はご主人に対して贈与したものとして扱われ、ご主人は贈与税を払わなければならないことになってしまいます。

また、ご主人との婚姻期間が20年以上であれば贈与税の配偶者控除の適用が受けられる場合もあります。この場合は基礎控除のほかに2000万円の控除が受けられます。

補足

まず預金についてですが、ご主人の収入のみから貯蓄しているのであればそれを共有とするのは難しいかもしれません。
そのため、その500万円分をご主人の持分としてしまうと贈与とされてしまう可能性があります。
相続時精算課税の住宅取得等資金の特例(1000万円の特別控除)の適用については、その贈与により取得した資金の全額を住宅取得に充てなければならないため、不動産業者に代金を支払う前に贈与してもらったほうがいいと思います。

評価・お礼

ひこにゃんさん

ありがとうございました。大変よくわかりました。慎重に事をすすめていこうと思います。

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