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遺族年金+老齢基礎年金受給者のパート収入

マネー 年金・社会保険 2007/12/03 02:57

4年前に義父(舅)が他界し現在パートタイマーで働いている69歳の義母(姑)についての質問です。パート収入は年間いくらまでなら現在の年金額が減額にならないのでしょうか?また、税金はどうなるのでしょうか?所得税は毎月引かれているようです。本年度はパート収入が100万円を超えていないようです。本人もはっきりと年収を把握していません。本年度はセカンドハウス(母名義)を500万円で売却しています。そのうち残りのローンを清算しましたのでほとんど利益はないと思われます。もう少しパート収入を増やしたいとの本人の希望もありご相談いたします。宜しくお願いします。

ワンダーウーマンさん ( 兵庫県 / 女性 / 48歳 )

回答:2件

年金の減額は無し、不動産売却は確定申告が必要かも

2007/12/03 11:55 詳細リンク

はじめまして、ワンダーウーマン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

遺族年金は、現在の年収は全く関係しませんのでご安心ください。また、老齢基礎年金も収入による減額はありません。

遺族年金は受給権の発生当時(お父様の亡くなられたとき)遺族(お母様)の年収が850万円を超えていなければ、その後、年収が仮に850万円を超えたとしても、遺族年金は受け続けることができます。

遺族年金は非課税ですし、お母様の年齢ですと公的年金等控除額が120万円ありますので老齢基礎年金にも所得税はかかりません。ですので確定申告も必要ありません。

パートの給与収入はパート先で年末調整してもらえると思いますので、103万円以下であれば所得税が還付されます。

セカンドハウスの売却についてですが、ローンは経費になりません。買ったときの値段もそのまま経費になりません(売ったときに建物の価値が下がっているからです)。ですので、所得が発生して、確定申告が必要になるかもしれません。詳細は税務署で確認していただいたほうがよいと思います。

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遺族年金受給資格は年収850万円まで

2007/12/03 05:03 詳細リンク

ワンダーウーマン様

ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。

「遺族年金をもらっている人が働くと、それまでもらっていた年金額が減額される!」

どこからかこのように聞いてきて、ご自身の可能性を封印し経済的な不安を抱えながら暮らしていらっしゃる方が多いのはとても残念なことだと思います。

遺族年金がストップされるのは年収が850万円以上の時です。それ以下であれば減額されることも途中で打ち切りになることもありません。

また遺族年金には税金がかかりませんがパート収入には税金がかかります。年収100万円以上になると住民税が103万円以上になると所得税がかかってきます。とはいえ税金は超過累進課税制度といって収入が多い人ほど多く税金を払う仕組みになっていますので、103万円を超えたからといって税金負担が大きくなるわけではなく、所得税の最低税率は5%です。ですから収入が増え税金を多少払っても手元に残るお金は確実に増えていきます。

税金について疑問があれば、お近くの役所の税金窓口でパンフレットをもらってくるとよいでしょう。結構分かり易くまとめてあります。また分からないことがあれば、窓口の担当の方に聞いてみると良いと思います。質問をしただけで、税金を取られることはありませんからご安心下さい^^

お金の知識は、暮らしを守ります。どうぞこれからもワンダーウーマン様が積極的にお金について知識をお持ちになられてお義母様を手助けなさって下さい。

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