対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
緩和措置があるので大丈夫のようです。
悩み子さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
再度のおめでた、おめでとうございます。
育児休業給付金の受給要件は休業開始前2年以内に1年以上の加入期間があること
となっていますが、
「当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」
とありますので、再度の出産となる場合は4年以内に1年以上の加入期間があればいいようですよ。
念のためハローワークに問い合わせてみてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
悩み子さん
早速の回答ありがとうございました。
まだ先の話ですがもらえるらしいと知って
安心しました。自分からも職場やハローワークにちゃんと確認しようと思います。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A