回答:1件
上限はありません
2007/12/04 13:32
詳細リンク
ちろるさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
130万円というのは、健康保険や国民年金で扶養者として認められる年収要件です。
独身の方には無関係のものなので、気にせずバリバリ稼いでください!
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
ちろるさん
回答ありがとうございます。
2007/12/05 22:39続いての質問なのですが、?国民年金に加入している。?国民健康保険(扶養者)の場合、収入130万円を超えると、何か問題が生じますでしょうか?まことに恥ずかしい話なのですが、自分が「被扶養者」なのか「扶養者」なのか分かりません。恥を忍んでお尋ねします。違いを教えてください。
ちろるさん
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング