対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご自分の所得税を還付する手段として!
2007/12/01 15:44
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いちご☆様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のいちご☆様のご質問につきまして、ご主人さまの扶養に入っていて、かついちご☆様は所得税を支払っていないこと。これを、ご主人さまの年末調整で扶養控除を活用して、それ以外にいちご☆様でお支払いの生命保険(生命保険料控除=最高50,000円)を確定申告をすることは、収入があっても所得税を支払っていませんので、不可能です。因みに扶養でも130万円から140万円以下(特別扶養控除)の収入であれば源泉で所得税を支払っていますので、源泉徴収票(原本)と生命保険料控除証明書(原本)を添付して還付申告すれば、多少は税金を戻すことは可能と思います。
以上
(現在のポイント:-pt)
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