対象:会社設立
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Re:有限会社から株式会社への変更
最初のご質問ですが、有限会社の持分移転及び株式会社の株式譲渡は可能です。
元々それを前提に作られた組織ですので、持分や株式を売買することによって会社を買うことができます。
譲渡手続は、契約書を作って持分や株式を購入することになります。
留意点は、株式会社への変更ということでよろしいでしょうか。
株式会社への変更の場合、登記が必要で、印紙代が6万円かかります。
手続も会社設立にかなり近いものとなります。
有限会社は実質株式会社であり、株式公開等を考えるのでなければ株式会社にするメリットはあまりないと思われますが、いかがでしょうか。
確認すべき点は、法人に問題のある役員が入っていないかなどいくつかあります。
最近は簡単に会社を設立できること、創業融資などが出来てきたことなどの理由から、私は会社を買うというのは、メリットがないと認識します。
株式会社に変更するくらいなら設立をお勧めします。
もし本気で購入等お考えのようでしたら、相談にいらしてください。
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hankjrさん
会社の譲渡の手続きについて
2006/10/05 12:54もう少し詳しくお聞きしますと、譲渡する側と譲渡される側が、親族である場合、どのような手続きが必要になりますでしょうか。
親族である場合も、契約書を作り、売買という手続きが必要でしょうか?
さらに具体的に言いますと、親が引退して自らが代表である有限会社を、子に譲渡することを想定しています。
こういうケースの場合、譲渡という手続きにしないで株式会社に変更する手続きをとって、親子共々取締役となり、代表を子に移し、商号、定款の変更を一度に行うことが可能でしょうか。もしこれが可能な場合、どういう手続きになりますか?
他にもっと簡単でメリットがある手続き方法があれば教えてください。
hankjrさん (東京都/48歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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