今年7月末に結婚退職し、8月から夫の扶養に入っており現在専業主婦です。源泉徴収票がまだ届いていないのですが、在職時の収入がおよそ130万円以上あり、141万円には満たないと思われます。この場合、夫の会社で配偶者特別控除を受けるのか、それとも個人で確定申告をした方がいいのかわかりません。もし、確定申告のみをする場合、年末調整の用紙にある19年度の配偶者特別控除の欄には何も記載せず、20年度の控除申告書のみ記入すればいいのでしょうか。結婚して初めての年末調整でわからないことだらけです。どうぞよろしくお願いします。
su-chiさん ( 大阪府 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
年末調整で配偶者特別控除をうけます。
su-chiさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
配偶者特別控除とは、納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
配偶者特別控除は、その年の12月31日の現況で年間の合計所得金額76万円(給与収入の場合141万円)未満で、かつご主人の合計所得金額が1千万円以下であることが条件です。
su-chiさんの場合、今年の収入は141万円に満たないということですので、ご主人の所得金額が1千万円以下ならご主人の会社で配偶者特別控除が受けられますので、ご主人の会社へ提出する「平成19年分扶養控除等(異動)申告書」と「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」への記載が必要です。
また、su-chiさんの分は、年の途中で退職してますので、確定申告が必要になります。前職の勤務先から源泉徴収票を入手して最寄りの税務署での手続きとなります。
つまり、ご主人は年末調整のみで、su-chiさんは確定申告が必要になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
su-chiさん
重ね重ねのご回答ありがとうございました。
結局夫の会社の年末調整用紙の提出期限に私の源泉徴収票の到着が間に合わず、当時の給与明細を基にした見積額で提出しました。もし源泉徴収票が届いて、記入した額との差が控除額に影響するようであれば夫の会社に再調整を依頼するか、会社側がしてくれないのであれば夫の分も確定申告をしようと思います(おそらく控除額に影響しないかなり近い数字だとは思うのですが)。
そして来年になったら私の確定申告に行こうと思います。
疑問が解決できたのでスッキリすることができました。ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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su-chiさん
ご回答ありがとうございます
2007/11/30 16:29ご回答ありがとうございました。
重ねて質問なのですが、ご回答の通りならば、夫は夫で、配偶者ができたので年末調整で配偶者特別控除をし、私は私で、年度の途中で退職したので確定申告をして、それぞれに対して還付金が出ればそれを受け取って良い、ということで良いのでしょうか。
su-chiさん (大阪府/24歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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