対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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1円以上1,000万円未満でいかがでしょう?
新会社法において、資本金そのものの重要性は大きく後退しているといえます。
確かに大企業レベルになると資本金の額が規模を表す指標となりえますが、新会社法が射程におく「中小企業」において、例えば企業の与信管理の判断基準として「資本金」を重視する傾向はもはや見られなくなってきています。
貸借対照表においても「資本の部」はなくなり「純資産の部」に集約されていることからも、その立法趣旨がうかがえます。
そういう意味でも、会社を設立し事業をはじめる際、「資本金」の額より「剰余金」(利益)を重視する、もっと言えば、会社はあくまでその利益を産む箱と位置付ける、新会社法の最低資本金制度撤廃には、そんなメッセージもこめられているような気がします。まさに規模は「小」さく「大」きく稼ぐ、そんな中小企業が日本経済の中心となり活力を生み出すイメージが新会社法立法の立脚点のように思えます。
さて、未来工房さんのご質問へのご回答ですが、資本金を1,000万円とすると、水津さんもご指摘の通り一期めより消費税の課税業者となってしまいます。(1,000万円未満なら2期分免税) さらに法人住民税の均等割りも、この1,000万円を境にアップします。
逆に、例えば資本金を(旧)有限会社の最低ライン300万円程度に設定し、残りの700万円をこの新会社に貸付ける…そうすると、その利息が経費として計上でき利益から差引くことができます。
そんな「小」のメリットを最大限に活かすべきではないかと考えます。
もちろん未来工房さんのビジネスプランによりますが、このように税制面のメリット、新会社法の趣旨という視点からみると、少なくとも資本金をあえて1,000万円に設定する合理性はなく、事業計画を吟味し1,000万円未満で設定されることをおすすめします。
補足
【関連コラム】
''1. 中小企業と資本金 〜法人税法の視点から〜''
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''2. 中小企業と資本金 〜会社法の視点から 〜''
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''3. 中小企業と資本金 〜労働法の視点から 〜''
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