対象:民事家事・生活トラブル
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子供(15歳、14歳)が夏友達と海に行く時に止めてあるバイクを捨ててあると思って壊してしまい(かご、配線、配線をちぎったからライトの下向きがつかなくなった、ブレーキランプがつかなくなった、バイクを倒してボディに傷)警察に呼ばれたのですが、警察からお宅のお子さんがしたことには、間違いないので友達の所と相談して相手さんの所へ謝罪、弁償してと言われ相手さんの所へ謝罪に行ったら配線、ライトなど自分で治して¥2000位かかった。主人が知り合いのバイク屋さんに持って行って修理してきますと言ったのですが乗れる状態だからとバイクを修理より心に傷が、残ったと言われ、子供たちに後日他の保護者と相談して修理代を持ってきますと言い後日子供の反省文、菓子折り、¥10,000を封筒に入れて渡しました。二日後電話があり不服だとバイク屋さんに見積もりしてもらってきた。修理に出そうと思っている新車に買い換えてもらいたいような感じで話されていました。どうしたらよいのでしょう?
chicchiさん ( 長崎県 / 女性 / 38歳 )
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村田 英幸
弁護士
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修理しているならば、新車に変える必要はありません
修理費用とバイクの購入費用を比べて、修理費用のほうが安いのであれば、修理費用を支払えば免責されます。
それ以上に新車に変える必要は法律的にはありません。
相手方がしつこく請求をしてくるようでしたら、あなたのほうから、債務不存在確認訴訟といって、修理費用金○円を超える債務を負担していないことの確認を求める裁判を起こすことができます。
(現在のポイント:-pt)
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