対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
新築工事請負契約を業者と締結しました。打ち合わせ期間において一ヶ月以上こちらからの連絡を無視されたうえ、記載した着工日の一月前の時点でベースとなる簡易な平面図しか出来ておらず、見積もり、仕様書など未作成だった事、その理由について「甘えており、さぼっていた」と認めた事から工事請負契約を解除し、手付金を返還させました。新たに他の業者を含めて検討した上で、万が一また依頼する場合には、改めて着工日等設定し、契約し直す事に双方合意しました。(紙面等はない)その後、その業者は引き続いて図面等をメールで寄越してきたので、あくまでも依頼先の候補の一つとして、それに対する返事をし、見積もり書を頼みました。他の業者についても同様に見積もりや図面の作成依頼を行いましたが、契約に向けての企業活動の一環なので、料金は発生しません。結局、他の業者に施工を依頼する方向で考えていたところ、先の業者からプレカット等作業に入りたいとの連絡を突然受けました。契約は解除したままだし、新たに施工依頼する気はないと断ったところ、契約解除自体は認めましたが、その後も契約なしで色々書類を作成させられたと主張し、そもそもの最初の段階からかかった全ての書類作成代及び経費を請求してきました。契約解除については、向こうの非による約款違反での解除であり、業者側にかかった経費を払う気は有りません。また解除後の一連の経費についても、契約する旨を口にしたこともないので同様です。話し合いたいのですが、契約解除に至った経緯や責任を一切棚にあげて裁判沙汰にする等のメールが一方的に届き、話になりそうにありません。内容証明等の手段が必要でしょうか。請求に答えなければならない部分はあるのでしょうか。逆に家の完成や引越し時期が半年近く遅れ、家賃の面や妻の仕事の退職時期についても大幅に計画を狂わされ、こちらが家賃分を損害賠償請求したいくらいです。
nyaams01さん ( 神奈川県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
村田 英幸
弁護士
1
内容証明を送ったほうがよいでしょう
あなたと先方に行き違いがあるようです。
したがって、後から証拠となる内容証明を送ってください。
契約した事実がないことの証拠になります。
羽柴 駿
弁護士
-
証拠は何か
最も重要なのは、当初の契約が業者の責任によって解除され、その後の見積や図面等のやりとりは契約を前提としたものではないことを合意しているという点です。万一、裁判になっても、そこが立証できる限りあなたが負ける心配はありません。
ただし、その合意を証明する証拠書面がないことが問題です。合意書を作成していなくても、その前後のメールや手紙などがあればある程度は推測出来る場合もありますが、そういうものも全く無いとすると、あなたや関係者の証言ということになります。
その場合に備えるという意味で、契約解除から合意に至る経過を出来るだけ正確に(いつ、どこで、誰と誰が、どんな話をした)記載して、相手に郵送(内容証明でなくても構いません)しておくことが有用でしょう。
万一、それでも相手が訴訟を起こしてきたら、あなたのほうからも損害賠償請求の反訴を起こせばよいのです。
nyaams01さん
郵送する書類の内容について
2007/11/28 14:44 ありがとうございます。
契約解除合意に到る経緯については、改めて双方の発言やメール内容を記載し、
・解約は業者側の非によるもので、双方合意したこと。
・その後は契約前提の姿勢ではなかったこと。
について、連絡したのですが(メール送信済み)
それらの指摘については一切無視して、
「うちで建てるというお言葉だったので(工事請負契約解除後も)仮契約なしに仕事を進めました」
との主張だけです。
この依頼する旨の発言は、そもそもの契約前の段階の発言に過ぎないのですが・・。
再度、自分が同内容を郵送するだけでなく、法律家などに依頼して内容証明を送るなど先手を打つ必要はないでしょうか。
nyaams01さん (神奈川県/33歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング