回答:1件
税金はかかりません。
2007/11/28 16:32
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ボーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
病院から支払われた医療事故に対する示談金は慰謝料や逸失利益の補償金の性質を有するものかと思われます。このような損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
また、この損害賠償金は本来相続人の所得になりますが、所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされていますので、税金はかかりません。
ただし、医療費の病院負担について、もし、相続税の申告で医療費を債務控除していたり、所得税の確定申告で医療費控除している場合は、医療費を補てんする金額になりますのでご注意下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
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- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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