1〜3月まで国民年金・任意継続保険に加入していましたが、その後夫の扶養に入り3号になりました。
4月から派遣で働き収入が100万円弱、源泉徴収額が35000円弱でした。夫の収入は500万程です。
今回夫の年末調整で任意継続の保険料を申告する予定でいます。
また、生命保険料として夫が5万円弱、私が10万超払っており、これも夫の年末調整で申告しようと思いましたが、私の生命保険料支払いが10万円を超えるため、私個人で確定申告した方が良いのか悩んでいます。
私が確定申告をすることで損得があるのでしょうか?
説明不足かもしれませんが、お教え頂ければと思います。よろしくお願い致します。
くまちょさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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年末調整と確定申告
お問い合わせの件ですが、まずご自分で支払った生命保険料控除をご主人の年末調整で申告することはできません。
生命保険料控除は、保険金受取人が契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が対象になり、保険料を支払った本人の年末調整若しくは確定申告で控除することになります。
ご本人が年末調整を受けないのであれば、源泉徴収税分の還付申告をしてください。源泉徴収税額の35,000円はご本人の基礎控除額で35,000円全額還付となりますので、確定申告の際に生命保険料控除をする必要はありません。
評価・お礼
くまちょさん
回答して頂きありがとうございます。
とても分かりやすく、ようやく理解できました。
すっきりして確定申告がうけられそうです。
(現在のポイント:5pt)
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