回答:2件
中村 亨
公認会計士
-
青色申告のメリット
上記のご質問にお答えします。
青色申告のメリットとして以下のものがあります。
個人事業者の場合
・青色申告特別控除
帳簿を正確に記入することにより最大65万円の控除が受けられる。
・純損失の繰越控除
赤字が発生した場合、その後3年間の黒字と相殺することができる。
・青色事業専従者給与の必要経費算入
一定の届出を行うにより生計を一にする親族に対して支払った給与を経費に算入することができる。
・家事関連費の必要経費算入
自宅兼事務所の家賃や光熱費などのうち、事業に要した金額を経費に算入することができる。
・少額減価償却資産の特例
30万円未満の減価償却資産について減価償却を行わず、一時の経費に算入することができる。
・その他特別控除などの特典あり
法人の場合
・青色欠損金の繰越控除
赤字が発生した場合、その後7年間の黒字と相殺することができる。
・少額減価償却資産の特例
30万円未満の減価償却資産について減価償却を行わず、一時の経費に算入することができる。
・その他特別控除などの特典あり
上記のように様々な特典がありますので青色申告の承認を受けることをお勧めします。
湯沢 勝信
税理士
-
青色申告のメリット
青色申告と白色申告の違いは、一言でいうと記帳義務があるかないかということです。青色申告は記帳義務があるかわりにいろいろな特典があります。
主な特典としては、以下の通りです。
1.所得金額(収入金額−必要経費)からさらに青色申告特別控除額(最高65万円)を控除できます。
2.赤字になった場合にその損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができ、その繰り越した年の所得金額から控除することができます。
3.届出書を提出すれば、同一生計の配偶者や父母で、医院でもっぱら仕事をしている人に対して支払った給与を経費にすることができます。
青色申告をするためには、3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
期限に遅れると青色申告できませんので注意が必要です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング