対象:不動産売買
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身内でもお金は慎重に・・・
こんにちは、さおとめあきこ総合研究所の早乙女でございます。
上記文章からの推測での回答につき、予測で記載することをお断りしての記入で恐縮ですが、
お兄様名義で6000万の借り入れが可能、半分をご自身が負担ではローンが組めない、という金額の問題でしょうか?あるいは2本のローンを申し込むことが無理というだけの話、でしょうか。双方保
証人になりあっても組めないのでしょうか?ここがまずポイントです。
夫婦で持分を2分の1づつにする際と同様のやり方はどうでしょう。ローン商品によりますが義兄では絶対に不可能、ではないはず。
心配な点として考えられるのは、このケースの場合、『お兄様名義でローンを組む』ので、決済後に登記する『持分割合』です。借り入れが全部お兄様ですと、頭金のみが自身の持分、残りはお兄様になるのでは?完済するまで自分に持分がない、という心配が挙げられます。
毎月費用負担は折半、とはいえ途中で死んでしまったら、ローンの負担はしたけれど、登記上は持分がどうでしょう。お兄様の口座に渡したお金の証拠を残すということは必須。
いづれにしても身内でもお金のことは慎重に進めるべきと思います。
団体信用生命保険、加入者死亡でローン支払いが弁済、ですが、ご自身が亡くなっても出ませんから、別途生命保険等加入が必要、その費用負担についてどう考えるのかなどが論点でしょう。細かく設定しておかないと、揉めた際面倒が生じると思います。くれぐれも最悪を考えて設定するのが安心というものではないでしょうか。
回答専門家
- 早乙女明子
- (東京都 / プロファイリングコンサルタント)
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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