平成14年に家を新築し5回目の年末調整になったのですが今年は税源譲渡により住宅ローンの控除が減るケースがあると2007/11/16のコラム「住民税からも住宅ローン控除ができる」で読ませてもらいました。
そこで3つ質問なのですが
1,減るケースとはどうゆうケースなのでしょうか?
2,住民税控除ですが19年度の住宅ローン控除を20年度の住民税から控除されるということでしょうか?つまり1年の遅れ?損をしないんでしょうか?
3,年末調整の仕方は今までどうり会社でしてもいいんでしょうか?それとも確定申告をした方がよいのでしょうか?
会社員で地震保険にも入っています。こちら側の情報が少なくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
Dすけさん ( 三重県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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H19年の年末調整について
Dすけ様
税理士の佐藤です。ご質問の件につきまして回答いたします。
1.減るケースとは?
税源移譲により、以前は所得税から住宅ローン控除の適用を受けられていた方が、所得税額の減少により、住宅ローン控除の控除額全部について、適用を受けられないケースが出てきました。そういった場合には、住民税の申告をすることによって、住民税からも住宅ローン控除ができるような措置ができました。
2.住民税からの住宅ローン控除について
住民税は平成20年6月から支払が始まるため、住民税での住宅ローン控除については、仰るとおり若干控除のタイミングがずれてきます。
3.年末調整について
年末調整は今まで通り住宅ローン控除や地震保険料控除も含めて受けてください。年末調整後に受取る源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載がある場合には、住民税の申告が必要となるケースになります。「住宅借入金等特別控除可能額」は、所得税・住民税合わせた今年の住宅ローン控除の控除額が記載されています。住民税の軽減金額ではないので注意して下さい。
そして、控除可能額の記載があった場合には、住民税の申告が必要となってくるわけですが状況により提出方法がことなります。
(1)他の理由で所得税の確定申告をする必要がある場合
所得税の確定申告と合わせて「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」を管轄の税務署に提出して下さい。税務署から市区町村に送られます。
(2)所得税の確定申告をする必要がない場合
市区町村に平成20年3月17日までに上記の「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」を提出することになります。
手続きや書類に関してはお住まいの市区町村にお尋ねすれば、親切に教えてもらえると思います。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
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