対象:離婚問題
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子の引き渡し請求
2007/11/22 16:28先日問い合わせさせて頂いた件ですが、詳細を申しますと保育所の申込みの際市役所方から夫の所得税証明書を提出して下さいと言われ「別居中なので本人に取り寄せてもらうのは無理ですから提出できません」と返答しましたら「住所変更されていないので奥様が申請できますから申請してください」と言われましたので役所の方の指示に従って申請しました。恐らく市役所の方が住所変更していないので気を使って申請出来るように配慮下さったのだと思います。それが記入誤りになるとは全く気付かず夫の源泉徴収票が正式なものか確認するため、その後義父の分も同様に記入し申請しました。後日記入誤りで不正になるかもしれないと知り不安になり先生に問い合わせさせて頂きました。ご回答で違法証拠になるということでしたので市役所に事情を説明し返却し裁判所に説明したいと考えています。結果夫の源泉徴収票は市役所に提出されていない資料のようなのですがこれは裁判で証拠能力はあるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
asdfghさん ( 三重県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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証拠能力はあるかもしれません
市役所の指導に従ったこと、違法な手段を用いて証拠を集めようとしたのではないこと等を強調すれば、違法収集証拠であっても、違法性が弱いとして、証拠能力が肯定されるかもしれません。
また、市役所に提出されていない源泉徴収表であっても、それが真実かどうかが問題ですので、夫が真実と認めれば、証拠能力があると判断されるかもしれません。
評価・お礼
asdfghさん
大変迅速丁寧なご回答心より感謝致します。先生のご指導に従いたいと思います。夫たちに入念な計画性を持って騙され私がずっと監護してきた大切な子供を奪われたのに、このような手段を使われても取り戻せない可能性があることを知り自分を責め子供に詫びる日々を過ごしています。必ず取り返すという強い信念を持って子供の為に戦っていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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