入社時、月給約29万で契約しました。
初めての給与明細をもらってみると、その29万円が、基本給16万、管理手当2万、住宅手当1万、調整手当2万、皆勤手当2万などと細かく分かれていました。合計すれば29万になり、皆勤手当は、皆勤でなくても支払われるようです。
この場合、この手当も年収として扱われるものなのでしょうか。(住民税や所得税などの計算に入るのでしょうか)
もし、年収として扱われるのが基本給だけだとすると、税金や年金・雇用保険料の支払いが少なくてすむのかもしれませんが、将来の厚生年金の受け取り額が減るなどのデメリットがでてくるのでは、と心配です。
よろしくお願いします。
アプリコットさん ( 千葉県 / 女性 / 27歳 )
回答:3件
明細が分かれている理由。
アプリコットさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件ですが、29万の内訳が、基本給、管理手当、住宅手当、調整手当、皆勤手当のように分かれていても、住民税・所得税、社会保険の計算には影響しません。
つまり、基本給のみ29万の場合と計算は同じになります。
ちなみに私の事務所では、この分野の専門家である社会保険労務士とのネットワークもありますが、話を聞いた感じでは、残業手当、昇給、賞与等の計算の都合などで、このような支給方式を会社が採り入れるケースがあるようです。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
評価・お礼
アプリコットさん
何のためにこのような支給方式なのか?と、会社に対して少しの不信感を持っていましたが、他社でも行われることだとわかり、安心しました。
ご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
給与明細について
はじめまして、アプリコット様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
基本給と諸手当の合計が月額給与になり年収のもとになります。
諸手当は非課税通勤手当(10万円まで)を除き、住民税、所得税の計算に入れます。
将来、厚生年金の元になる厚生年金保険料、健康保険料の計算には標準報酬月額を用いますが、この標準報酬月額は月額給与を一定の金額にあてはめたものです。
例えば、月額給与が29万円以上、31万円未満のとき標準報酬月額は30万円になり、30万円に保険料率をかけて求めます。
ですので、厚生年金の受取額が減るなどのデメリットはありません。
では、なぜ基本給とは別に細かく分けるのでしょうか。それは、基本給を基準に計算されるものをできるだけ低く抑えたいという考えがあるからです。
例えば、賞与=基本給×月数、退職金=基本給×一定の率 などがあります。また、残業したときの割増賃金の基になる賃金には除外される賃金があり、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金(結婚手当、見舞金など)、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は除いて計算されます。
後々のトラブルを避けるためにも、諸手当の内容、賞与、退職金の支給基準になる賃金、割増賃金のもとになる賃金を就業規則、賃金規程などで確認しておかれることをお勧めします。
評価・お礼
アプリコットさん
詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
就業規則等、早めに確認いたします。
回答専門家
- 運営 事務局
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記事制作に関するご相談
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
収入の区分について
アプリコット様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載された基本給と諸手当は、すべてが給与収入として課税対象になり、
また、年金等の社会保険の基礎となる、標準報酬月額の対象になります。
なお、記載にはありませんが、通勤手当は所得税法上10万円までは非課税になり、
課税の対象となりませんが、社会保険では通勤手当ては全額を報酬として計算します。
評価・お礼
アプリコットさん
わかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。不安が解消しました。
また、通勤手当の件も教えていただき、よく理解できました。
(現在のポイント:-pt)
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