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学資保険の一時金がおりました。確定申告について

マネー 税金 2007/11/19 22:15

今年1月に学資保険の一時金30万円を受け取りました。(15歳)
3年後に270万円(18歳)満期です。
かんぽから、はがきがきており、
保険金額 30万円
差引支払保険金額等 30万円
既払込保険証等 30万円
と記載されています。

18歳までの総支払い保険料は240万円程です。(年払い)

19年度所得として確定申告し、
22年度所得として確定申告をする。ということになるのでしょうか。

よろしくおねがい致します。

でぶねこさん ( 神奈川県 / 女性 / 47歳 )

回答:2件

原則はそうですが

2007/11/21 10:20 詳細リンク

でぶねこ さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

おっしゃるとおりですが、学資保険金は一時所得に該当し、特別控除50万円があります。

従いまして、各年『保険金-既払込保険料』が50万円以下なら申告の必要はありません。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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大黒たかのり
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学資保険の一時金がおりました。確定申告について

2007/11/21 10:49 詳細リンク

満期保険金については所得税の区分で 一時所得となり、次の通り計算します。

収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

従いまして平成19年は
保険金30万円-既払込保険30万円=0
となりますので申告する必要ありません。

また、平成22年については満期保険270万円
であり、仮に既払保険料が240万円であるならば
保険金270-既払保険料240-特別控除50=△20万円
ですので、申告は必要ありません。

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