対象:離婚問題
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慰謝料の請求はできますか?
2006/09/19 22:28結婚2年目、7ヶ月の子どもが1人の夫婦です。去年の7月に妊娠が発覚し、8月に入籍して10月から私の実家で同居を始めました。夫が仕事のこと、お金のことで嘘をやめないので離婚を考えています。夫は長く一つのところで働けないらしく、すぐ仕事を辞めてしまい、辞めても私には教えてくれません。私の実家で今暮らしているのも、もともとはそれが原因で働いていると思ったら無職だったのでお金がなく、実家に世話になっているという状況です。仕事を実は辞めていたという嘘が発覚したのが今までで4回、借金が発覚したのが2回あります。それはお互いの両親が肩代わりしてくれました。私は妊娠中や子どもが産まれてからも夫が働いているのかいないのか、また働いてなければ昼、どこで何をしているのか、給料は入るのか、とても不安な日々を過ごしていました。また、何回も話し合いの場を持っても改善されず悲しく悔しい気持ちで妊娠期を過ごしたせいか、子どもも小さく産まれしばらく入院していました。今では子どもは元気に育ってますが私は夫のことを信じることができません。私の知る限り、夫には貯金はありません。それでも慰謝料は請求できますか?金額の相場などがあれば教えてください。
雅代さん ( 埼玉県 / 男性 / 27歳 )
回答:2件
慰藉料の請求は、ケースバイケースですね。
こんにちは、雅代さん。弁護士の三森敏明です。
慰藉料の本質は、不法行為に基く損害賠償請求です。そのため、夫が働かないことが雅代さんとの関係で不法行為と判断されない限りは、慰藉料の請求はできないと思います。
夫は、お子さんの親として子の監護務があり、配偶者に対しては婚姻費用の分担義務がありますが、働かないことがすぐに違法性を帯びるかというと、なかなかストレートにはいえないと思います。
もっとも、雅代さんのケースでは、夫が嘘をついていたことが何度か続き、妻として夫に改善を求めたにもかかわらず全く改善がなかったことから、夫にも責められるべき点がありますので、厳密な意味での慰藉料が発生するかはともかくも、離婚調停などでは養育費の支払いのほか、解決金などの名目である程度の金銭給付を請求する事は出来ると思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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慰謝料の請求について
雅代さん、こんにちは。行政書士の林です。
ご質問の件ですが、現時点で慰謝料を請求するのは、難しいと思います。ただ、離婚を考えているとの事なので、離婚時に相手から解決金、養育費等の名目でお金をもらうことは可能だと思います。
そのためには、今からやっておく事があります。転職で嘘をついた事や、借金の額や用途、生活費を入れた時の金額などを箇条書きで良いので、メモしておいて下さい。そして、できる限り日付も記載しておいて下さい。また、喧嘩をしたときの相手の言動もメモしておくと良いと思います。
それと、相手にお職が無ければ、いくら公正証書などで支払いを決められても、もらえません。相手の両親は健在でしょうか。場合によっては、解決金等支払いについて、相手の両親に連帯保証人となってもらうこともできます。
額については、相手の収入などによって変わってきます。
小さなお子さんを抱えてなので、不安だとは思いますが、がんばって下さい。もし、私にお手伝いできることがあれば、何でも遠慮なく相談してください。
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