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子の引き渡し請求
2007/11/19 00:112か月前夫・義父母に騙され2歳の女児の子供を奪われ現在弁護士をたて引き渡し請求中です。保育所の申し込みの際戸籍上同居ということなので相手方の所得証明書を取り寄せました。相手方の証拠として提出している源泉徴収票が信用できるものではないので、その夫の所得税証明書と義父の所得税証明書を裁判所への提出資料に提出したのですが、現在別居中なので不正な申請となり調査員の方や審判官の方に印象が悪くなり不利になるのではないかと心配しています。どのように判断されるのでしょうか?ご回答お願い致します。
asdfgさん
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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違法収集証拠です
違法収集証拠ですので、証拠能力が問題となります。
人権侵害の程度と実体的真実発見との利益考量になります。
民事では違法収集証拠として証拠能力を全く排除することは一般的ではありませんが、心証としては悪いと思います。
また、不正な申請ですので、刑事事件の問題となることがありますので、かような行為はくれぐれも慎んでください。
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