対象:年金・社会保険
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振替加算されません
はじめまして、kuramja様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
配偶者が65歳になると加給年金の支給はストップし、配偶者の年金として、振替加算に振り替えられます。しかし、配偶者が老齢基礎年金の受給権を持たない場合は振替加算はされません。
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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カラ期間はありませんか?
kuramja様様
おはようございます、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
おっしゃるとおり、年金は60歳までに25年保険料をきちんと納めなければもらえません。でももしかしたら奥様にカラ期間はありませんか?
カラ期間とは、年金受給資格として認められる合算対象期間のことで、昭和36年4月1日から昭和61年3月3日までのうち、第3号被保険者で国民年金に加入していない方(この期間は、専業主婦は任意加入だったので)と、厚生年金の脱退手当金を受けた期間などがあたります。
また生年月日によっては、加入期間の短縮特例になる人や、60歳までに加入期間が25年に満たない場合は70歳まで任意加入して加入期間を増やすことも出来ます。
振替加算のみならず、奥様ご自身の老後を考えると、一度本当に年金受給資格が満たされないのかどうか、お近くの役所で再確認されることをオススメします。
(現在のポイント:-pt)
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