来年4月から娘を保育園に預けて職場復帰する予定でしたが、先日会社の方から正社員ではなくパートとして来てくれないかと言われました。その事で3つ質問させて頂きます。
?パートでは育児休業者職場復帰給付金は6ヵ月後支給されなくなるでしょうか?
?夫婦それぞれの名義で住宅ローンを借入れしていますが、私は年末ローン控除をうけられなくなりますか?
?パートになった場合夫の扶養に入ると思いますが、それは103万円とか130万円とか聞きますが違いはどういうことでしょうか?
いくつも質問を並べて申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
舞妓さん ( 滋賀県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
1
パートでも社会保険加入は可能です。
舞妓さん、はじめまして。株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
正社員からパートとして復帰してくれと言うことは「妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止」事項に該当するのではないかと思われます。
「平成19年4月1日改正男女雇用機会均等法」
妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇その他省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いの禁止
とはいってもそれを主張して正社員で復帰して気まずい思いをするのも嫌ですよね。
まず、こういうのがあることを知った上でパートで了承する場合を考えてみましょう。
パートといっても社会保険に加入して働くこともできます。労働時間が正社員の4分の3以上の場合はパート契約であっても社会保険に加入することが可能です。まずはそれを確認しましょう。
(1)に関してはまず雇用保険に加入していることが条件ですので週20時間以上の勤務です。育児休業前と同じ事業主の下で雇用保険に加入して働けばもらえると思いますが、ハローワークに問い合わせて確認してください。
(2)は正社員、パートに関係なく払う税金があれば控除できます。つまり103万円以上で働かないと控除する税金がないことになります。103万円以下の場合は税金そのものがかかりませんから控除も出来ません。
(3)税制上の扶養は1月〜12月の収入が103万円以内です。社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満です。つまり職場復帰して月収が130÷12ヶ月≒108333円以内の場合です。
お子さんを保育所に預けて働くからには、できればパートであっても社会保険に加入して働くくらいに収入があったほうがいいですね。パートだからといって扶養に入って103万円以内とは限りません。そのあたりをしっかりと確認することが大切ですよ。
可能ならば「正社員で復帰したいです。」と言って時間短縮をお願いしてはいかがですか?
妊娠出産前後の女性は法で守られています。強気で行きましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
雇用形態は関係ありません。
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
今回は職場復帰できるとのことで良かったですね。
そこで質問の件ですが、
1、表題にあるとおり、正社員、パートどちらでも大丈夫ですよ。
以前は週40時間働いていたけど、今は育児の関係上週20時間にしたいなどの考え方はありです。
ただし、当然ながら以前勤務していた会社と同一で、退職をせずに休職扱いになっていること。
休業し始めた時に雇用保険をもらってないこと。休業しはじめて1年を経過していないこと。
育児休業基本給付金をもらっていること。等で6ヶ月の給付はできます。
ちなみに申請は勤務先又は舞妓さんのどちらでもできますが、できれば勤務先から行う方がスムーズで早いです。
2、住宅ローン控除は勤務形態など関係ありませんので、所得税を支払うこととなっている方の税額控除として受けられます。つまり各々で受けられます。
ただし、納税額のない方は新たな還付は当然ありません。
3、パートなどの雇用形態に関係なく扶養にはなれます。
ちなみに103万円は所得税が発生しない限度額のこと。130万円は社会保険で扶養になれる限度額のことです。
ただし、扶養の考え方は勤務先によって若干異なりますので、ご主人を通じて勤務先へ確認されることをお勧め致します。
舞妓さん
社会保険について
2007/11/16 16:36パートで職場復帰して社会保険に加入することは恐らく可能だと思うのですが、収入的に月10万円前後になる見込みです。それでも社会保険料を支払っていくということでしょうか?その年の年収が130万円以下なら来年から被扶養者になるのですか?
舞妓さん (滋賀県/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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