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日経平均先物取引の確定申告について

マネー 税金 2007/11/13 19:38

主人は会社経営をしており、国民年金と国民健康保険に加入しています。私は主人の扶養家族になっています。
私は今年の2月までパートをしており、今年13万円ほど収入があります。
主人も私も先物取引をしております。主人の会社の税理士さんに先物の税金について聞いたところ、主人はいくらの損益であっても確定申告してくださいと言われ、私はパート収入と合わせて38万円までなら確定申告しなくてもいいと言われました。
また、私の先物での収入が多いと扶養からはずれてしまうと言われましたが、パート収入のある今年なら何万円以上、先物だけの収入の場合なら何万円以上で扶養からはずれますか?扶養からはずれない収益にとどめて、それ以上の利益は主人の口座で取引したほうがよいと言われました。
また、株での利益、配当が少しありますが源泉徴収ありの口座なので株での収入は考えなくてもよいですか?
色々、質問しましたが、私の思っていたこととかなりズレのあることを言われたので教えてください。主人も私も20万円までの利益なら確定申告は不要と思っていましたが、これも間違っていますか?

マリリンさん ( 愛知県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

日経平均先物取引の確定申告について

2007/11/14 15:53 詳細リンク

給与所得者(年末調整対象者)であれば
他の所得が20万円以下であれば確定申告の必要は
ありません。

奥様は上記に該当するのであれば(年末調整を受けていれば)
先物取引に係る所得(決済に係る利益−必要経費)が
20万円以下であれば申告の必要はありません。

但し、先物取引に係る損失が生じた場合には
確定申告をすることにより3年間の損失の繰越控除を
受けることが可能です。

旦那様に関しては所得区分が明確でありませんが、
事業所得であれば当然確定申告が必要になります。
(先物取引に係る損失が生じている場合には
当該損失については申告する必要がありません。)

給与所得である場合には、年収が2000万円を
超えるなど年末調整の対象とならなかった場合には
確定申告が必要となります。(上記と同様に損失が
生じている場合には当該損失については申告する必要
がありません。)

来年以降パート収入がなくなった場合には
金額の大小に係わらず先物取引に係る所得が生じた
場合には雑所得として申告をする必要があります。

次に、旦那様の扶養に入れるかどうかに関してですが、
年間の合計所得金額が38万円以下であることが
扶養の条件となります
(給与所得の場合には給与所得控除額が65万円
ありますので、給与総額が103万円であれば
所得金額は38万円となります。)。
今回の場合、パート収入は給与所得ですので
上記理由から所得はゼロとなります。
従いまして先物取引に係る所得(雑所得)の金額が
38万円以下であれば所得税法上は扶養に入る
(配偶者控除を受ける)ことが可能です。

なお、上場株に関しましては特定口座(源泉徴収あり)での譲渡、
配当に関しましては申告の必要はございません。

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