現在、結婚し実家の住所に住民票はありません。一人っ子なので、独身のときは親を扶養してきましたが、結婚(相手の籍に入ったため)と同時に扶養ははずされてしまいました。私自身は結婚前と同じ会社で勤務を継続しておりますので、主人の扶養にははいっていません。しかし私が実家の生計維持のために入れている金額はまったく変わっていません。
独身のとき父と共有名義で実家を建て替えました。(土地は父の単独名義です)。この家には独身のときの所有物が衣類以外はすべて残っており、両親が使用したり、私が使用したりしています。
地震保険も私の名前でかけていますが、年末調整で控除を受けられないのでしょうか?
めるれおさん ( 神奈川県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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自分名義の実家の地震保険控除
地震保険の対象となる居住用の家屋や生活用の動産の所有者が納税者本人、
納税者と生計を一にしている親族などであれば地震保険料控除の対象になります。
今回の場合は家屋をご本人が所有されているとの事ですので、
地震保険料控除の対象になると思われます。
なお、結婚と同時に親の扶養がはずれたとの事ですが、
親と別居していても扶養している状態(生計一)であれば、
扶養控除の対象になります。
(現在のポイント:-pt)
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