年末調整で・・・。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

年末調整で・・・。

マネー 税金 2007/11/12 23:53

はじめまして。今年の4月に10年間くらい貯金としていた保険会社の年金を解約し保険金額等1701840円。一時金となり 私は パートしていて年間120万で、今主人の年末調整で この年金を年末調整の配偶者控除に含めるのか 来年の確定申告をするのか わかりません。一時所得として 計算をするとマイナスになるのですが。。。
金額を記載しますので 1度どう対処したらいいのか教えてください。よろしくお願いします。
保険金額は上記の金額で 既払込保険料が1776828円です。特別控除50万×2分の1だとマイナスになります。

働く主婦さん ( 愛知県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

一時所得はゼロです。

2007/11/13 10:48 詳細リンク

働く主婦 さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

一時所得がマイナスになっても他の所得とは相殺できませんので、一時所得の金額は『0』になります。

従いまして、ご主人の会社にはパート分だけを申告すればよいかと思います。

なお、働く主婦さんは、パート先の年末調整で処理が終了しますので、確定申告の必要はありません。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

働く主婦さん

ありがとうございました。

2007/11/13 23:59

相談して よかったです。
ところで パート先の年末調整で どのように処理をしたらよいのですか
主人の会社には 12月の見積もりで給料の申告をしたところです。
見積もりですので 実際と違ってたら 源泉徴収書を添付し再提出します。
細かい質問で 申し訳ありませんが よろしくお願いします。

働く主婦さん (愛知県/32歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
低所得の夫は妻の扶養?社会保険と配偶者控除 うさささん  2008-07-16 14:54 回答1件
年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
自宅での華道教室・確定申告について yuetuki9さん  2011-01-27 21:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)