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別居している老親の扶養

マネー 税金 2007/11/12 20:50

今年、遠方に住んでいた夫の両親を呼び寄せ、夫が所有するマンションに住んでもらいました。
私たちは別の夫所有のマンションに住んでいます。
住宅ローンは2件とも夫が払っています。
両親からは家賃はもらっていませんが、管理費を払ってもらっています。

この場合、別居ですが家賃をもらっていないということで夫が扶養していることにはならないでしょうか?
また、両親を扶養に入れることで両親に不都合な事は生じないでしょうか?
両親はともに80歳を超えた高齢で年金暮らしです。

よろしくお願いいたします。

☆りんりん☆さん ( 大阪府 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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別居している老親の扶養

2007/11/13 12:39 詳細リンク
(5.0)

お問い合わせの件ですが、別居していても生計を一にしていれば扶養親族になります。

それからご両親は年金収入があるということですが、

ご両親(各1人ずつ)の年間所得が38万円を超えるかどうかによって
扶養親族にがいとうするか判定します。
年間所得が38万円以下であれば扶養親族に入れることが出来ます。

年間所得の計算ですが、ご両親は年金収入のみということなので、
所得税法上の雑所得が発生することになります。

公的年金の雑所得の計算は
「その年の公的年金の収入金額−公的年金等の控除額」で計算します。

65歳以上の人は下記を参考に計算してみてください。

公的年金の収入額(A) 控除額
? 330万円以下 120万円
? 330万円超410万円以下 (A)×25/100+37.5万円
? 410万円超770万円以下 (A)×15/100+78.5万円
? 770万円超 (A)×5/100+155.5万円

評価・お礼

☆りんりん☆さん

中村先生、わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。
本当に助かりました。
感謝いたします。

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