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旦那の確定申告に含めることができますか?

マネー 税金 2007/11/15 18:42

昨年10月末で退職。今年より税制上の扶養に入りました。
2月より失業手当を受給のため国民年金・国保を支払い開始。
3月より6月末まで派遣にて就業の為受給中断、厚生年金と社保に加入。
7月より9月末まで受給を再開し国民年金・任意継続保険に加入。
失業手当受給終了の為10月より3号に戻りました。
派遣での収入は584,438で源泉徴収額は10,090でした。旦那の収入は1000万以下です。
2月より納めた国民年金・国保・任意継続の保険料を旦那の確定申告の社会保険料として申告は可能でしょうか?
可能として記入欄は2行しかないのですが大丈夫でしょうか。

また、旦那の配偶者として申告していても私は確定申告しても良いのでしょうか。
私は源泉徴収ありの特定口座を証券会社に保有しており、税引き前の配当所得が10万円弱あります。
売買益の申告はせず、配当のみ申告しても良いのでしょうか。40万円ほど利益を出しています。
できるだけ細かく記入したつもりですが足りない点がありましたらおっしゃってください。
配当を含め、私が確定申告をすることによって、後で税金が増えたりしないかを心配しています。

のるさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

ご主人の税法上の扶養になれます

2007/11/16 15:16 詳細リンク
(4.0)

のる様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

派遣での給与収入が103万円以下ですので、ご主人の税法上の扶養になれます。
したがって、のる様が支払った国民年金・国保・任意継続の保険料を、ご主人の年末調整の社会保険料として申告することは可能です。

ご主人の配偶者として申告していても、のる様自身が確定申告することはもちろん可能です。

配当所得の取り扱いについては、お手数ですが証券会社にご確認ください。

評価・お礼

のるさん

ご回答ありがとうございます。
旦那の年末調整にて申告します。
配当についてはもう少し勉強してみます。

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