回答:1件
りきどんさんの会社で申告します。
りきどん さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
りきどんさんの所得については、今のりきどんさんの会社で年末調整を行うことになります。(ご主人の所得はご主人の会社で年末調整を行います)
従いまして、今の会社に「扶養控除等申告書」と今年働いた1ヶ月のパート勤務と単発バイト分の源泉徴収票を提出します。
りきどんさんがご主人の扶養になるかどうかは、りきどんさんの今年の収入に応じて変わってきますので、(3)のケース以外でしたらご主人の会社に伝えましょう。
(1)103万円以下であればご主人の会社で配偶者控除が受けられます。
(2)103万円超141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられます。
(3)141万円以上ですと何も受けられません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
りきどんさん
わかりやすい説明ありがとうございます。
単発バイトの明細が送られてこないので、もう一度確認し、私の職場で提出したいと思います。
大黒さん、本当にありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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