はじめまして。教えてください。
共働きです。今年4月に一人出産しました。産後休暇の6月まで給料をもらっていました。今は育児休業中です。子どもの保険証は、私のほうを通じて共済組合に入って作成してもらいました。扶養手当は夫の会社からはでないということだったので、私の扶養にして手続きを取りました。(実際は扶養手当はまだもらっていないですけど。)
そこで、年末調整です。通常だと私のほうが収入が多いですが、今年に関しては夫のほうが多いです。その場合、夫の年末調整に扶養とするのがいいのでしょうか?私のほうに記入した場合とどのくらいの差があるのでしょうか?扶養手当はどう関係するのでしょうか?
まめまめmameさん ( 福岡県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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育児休業中の年末調整について
所得税は累進課税ですので所得が多くなればそれだけ税率も高くなります。
旦那様の税率のほうが高ければ旦那様の扶養に入れるほうが税額が抑えられます。(税率の差部分だけ税額が押さえられます。)
同税率であれば、どちらで扶養に入れても同じです。
但し、各種所得控除等により旦那様(奥様)で源泉徴収税額全額の還付を受けることが可能な場合(例えば住宅ローン控除が受けられる場合等)には、奥様(旦那様)の扶養に入れたほうが有利です。
まめまめmameさん
税率について教えてください。
2007/11/09 17:34ありがとうございました。職場の事務の方にまかせっきりでよく分かっていなくて・・・すみません。税率のことが出ておりましたが、税率というのはどうやってわかるのでしょうか?とても基本的なことでずみませんが、教えてください。
まめまめmameさん (福岡県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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