今年は育休中で、年間給与所得が約20万円ほどの為、
現在夫の扶養に入っています。
1)今年中の売却で元本1000万円まで非課税になる特例に該当する株(一般口座)を持っていて、現在含み益が約60万円
2)その他上場株(特定口座源泉徴収なし)の売却益が約7万円
3)非上場になった株の強制買取による売却益が約7万円
4)外貨FX(くりっく365以外)による収益が約1万円
2)〜4)の収益のみなら20万円以下なので、確定申告の必要はなく、配偶者控除が受けられると思っているのですが、1)の株を年内に売却した場合はどうなるのでしょうか?
・確定申告時、1)〜4)全て申告が必要ですか?
1)のみでよいのでしょうか?
・合計所得約95万円ということで、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?
ぐっちさん ( 広島県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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株の譲渡益等の確定申告と扶養について
1)の株を売却した場合は、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」と、「取得対価の額を証する書類」を3月15日までに税務署に提出する必要があります。これは非課税ですので、確定申告の対象外になります。
2)〜4)については、所得の合計額が20万円以下ですので、確定申告の必要がありません。
よって、1)の株を売却した場合は、上記の申告書等を税務署に提出する必要がありますが、ご主人は配偶者控除を受けることができます。
ちなみに、給与につき年末調整されていない場合は、確定申告すると還付になる可能性があります。
評価・お礼
ぐっちさん
ご回答ありがとうございました。
1)の株は申告すれば非課税になるだけで、
所得としては計算に入れるものと思っていました。育児休業の給付金と同じ扱いで良かったのですね。
これで迷うことなく売却できます。
とても参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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