対象:不動産売買
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修理で直したと思っていても・・・
最近は、売買契約の前に執り行う重要事項説明の際の書類で現況確認書というものを取り交わすことが一般的になっていますね。この書類で過去現在の構造的な修理履歴や補修の必要な箇所を、売主買主で確認します。
この場合のシロアリ被害とか雨漏りは瑕疵担保責任(通常では発見できないところの不具合への保証)の範疇にあたります。
もしその旨説明がなく、そのような不具合が修理した後も発見されれば、それは瑕疵担保責任ということで民法上では買主がこの不具合を知ったときから1年以内であれば、売主が損害を賠償することになります。
また、損害や修理に多額な費用が発生する等問題が大きくなれば契約の解除もありえます。その意味では慎重な対応が必要です。
参考にしてください。
評価・お礼
mひさん
何分素人なもので愚問で失礼しました。
ありがせとうございました。
参考にさせていただきます。
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