離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので
私と弟は相続放棄しました。
簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、
死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると
『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』
とありましたが、受取った場合、相続税では無く、遺贈による贈与税がかかると言う事でしょうか。
証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。
miyunaさん ( 秋田県 / 男性 / 40歳 )
回答:2件
Re:生命保険での相続放棄について
miyuna さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
生命保険金は民法上の財産ではなく、相続税法上のみなし財産に該当するため、相続放棄をしても受取人が受け取ることになります。
なお、受取人の指定がない場合は、受取人は法定相続人になります。
お父様が契約者ですので、税金の種類としては相続税になります。
相続税には基礎控除があり、法定相続人2人であれば、 5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円 の基礎控除があります。
つまり、お父様の全ての財産を集計して7,000万円以下なら相続税はかかりません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
miyunaさん
早々にご回答を頂き有り難う御座いました。この様な機会に遭遇する事がなかったのでとても参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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生命保険の相続放棄について
生命保険の死亡保険金は本来は相続財産ではありません。
本来は相続財産ではないので、相続放棄をしても保険金受取人になっていれば保険金が支払われ、何らかの税金が課税されます。
この場合の課税関係は、保険料を誰が負担していたかによって課税される税金が違ってきます。
被相続人が保険料を負担していたのであれば相続税、保険金受取人が保険料を負担していたのであれば所得税、それ以外の者が保険料を負担していたのであれば贈与税が課税されます。
相続税が課税される場合、取得者が相続人であれば相続、相続人以外の者であれば遺増により財産を取得したものとみなされます。
なお、相続税が課税される場合の生命保険金については、保険金の取得者が相続人であれば一定の金額について非課税になりますが、今回のケースのように相続放棄をして相続人でなくなっている場合には非課税にはなりません。
miyunaさん
生命保険の相続放棄について
2007/11/06 18:08相続放棄をして相続人でなくなっている場合には非課税にはなりません。と、ご回答を頂きましたが遺増により財産を取得したものとみなされ、どのような税金が課せられるのでしょうか?
miyunaさん (秋田県/40歳/男性)
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