対象:年金・社会保険
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もう一度確認ください。
saku-sakuさん。
はじめまして、FPの黒田です。
国民健康保険の件は他の先生方が書かれてらっしゃるので省略いたしますが、
国民年金に関しましては社会保険事務所にお二人の年金手帳、ご印鑑を
持って手続をされますと過去分に遡って、saku-sakuさんの扶養として
ご主人の国民年金を3号被保険者にすることができます。
もし、ご主人が国民年金を現在まで支払っていないのなら
手続をすることをお勧めします。
詳しくはお近くの社会事務所に確認されたらどうかと思います。
あと、税金に関してですが、年収470万円ということですので、ご主人を扶養に
いれているとは思うのですが、もし、ご主人を扶養に入れてないのでしたら
還付申告をすることによって最大5年間の税金の還付が受けられる可能性があります。
途中に医療費控除等で確定申告していた場合は、更正請求という手続となって
確定申告後1年間しか認められませんが、確認する価値はあるでしょう。
また、ご主人が支払っていた国民健康保険料をsaku-sakuさんが支払っていた場合も
saku-sakuさんの社会保険料控除として認められますので税金の還付対象
になる可能性になりますので合わせてご確認ください。
もし該当しましたらお近くの税務署に電話で確認されたらどうかと思います。
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記事制作に関するご相談
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
-
扶養家族に入れてください。
saku-sakuさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
夫を扶養に入れても、あなたの厚生年金や健康保険の保険料が増えるということではありません。
これらの保険料は、あなたの報酬により計算されていますので、扶養家族の人数は関係ありません。
逆に、どうして今まで、扶養に入れていなかったのかが不思議です。
健康保険は、扶養家族に入れて、国民年金は、1号被保険者から3号被保険者になります。
いずれも、会社の担当の人に手続き方法を聞いて、至急行ってください。
扶養に入ったら、自分で、国民健康保険をやめる手続きは、市役所ですることになります。
また、所得税の面でも、扶養控除が受けられますので、その分得です。
そちらの手続きもお忘れなく。
もし、会社の制度で、扶養手当のようなものがあれば、それも申請できる可能性もありますので、念のため確認してみることもお勧めします。
ファイナンシャルプランナー
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収入が130万円未満であれば扶養となれます。
saku-sakuさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人は無職とのこと、収入もないのですか?
扶養に入る要件に夫も妻も関係ありません。収入が130万円未満であれば扶養になることが出来ます。
会社に被扶養者異動届を提出しますが、収入を証明するものが必要となります。また扶養せざるを得ない理由なども記載して申告します。
何か事情などがおありでしょうが、お子さんが高校生ではこれから教育費などタイヘンでしょうね。
がんばってください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社保も国保も給与等の額できまります!
saku-saku様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、saku-saku様のご質問につきましてご回答させていただきます。概要を下記に申しあげます。
1.社会保険及び国民健康保険も給与等の額で決まります。
(1)社会保険料:1/2本人負担、1/2会社負担
(2)国民健康保険料:全額本人負担
2.社会保険被扶養者への加入基準の一つには、ご主人さまの年収が130万円(月額約108千円)未満の認定条件があります。
その後、会社の担当者あてに「健康保険扶養者(異動)届」等の提出をすれば資格認定され、新健康保険証がお手元に届きましたら、市役所へ出向き新しい保険証と印鑑及び国民健康保険証を係へ持参して、脱退と保険料の精算えを行ってください。
また、詳細は事前に市役所で確認をしてください。
以上
今後、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
電話及びFax:03−6789−3125
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