対象:借金・債務整理
今問題のNOVAの受講料のクレジット契約についてお伺いしたいと思います。
アフレッシュクレジットとNOVAの受講料について今年の1月から12月までの契約を行いました。
その後7月に、残金を全額をアフレッシュクレジットに支払い早期完済をいたしました。
信販会社に問合せしたところ、早期完済は返金の対象にならないと回答があったのですが、未受講分の請求は全くできないのでしょうか?
レッスンの契約数の半分を受講したところで、NOVAの会社更生法の適用の申請がありました。
教育給付金のコースでしたので、通常のレッスンよりも割高な単価の契約を行っているので、少しでも戻ってくると良いと思っています。
よろしくお願いします。
tahitiさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
NOVAクレジット会社への完済分の返金について
こんにちは。
行政書士吉田です。
NOVAの問題は被害者が多いために
社会的問題といっても良いでしょう。
ですからこれを受けて各クレジット会社は
更生法の申し立てをした10月26日以降の
引き落とし分の返金などの対策は
打ち出しましたが、それ以前のものの
返金義務までは現在はありません。
(このことは現在問題点として検討されている
ところではあります)
よって返金や未受講分の受講となると
今後の更生法の手続きの中で
有力な支援先が見つかりなんらかの
救済策がなされるか?
もしくは倒産などなった場合に
皆さんに戻せるだけの資力がNOVAに
残っているかなどいろんな課題は
山積みです。
今のところは今後の法的手続きの
流れでどのようになっていくのか?
様子をみるしかありません。
評価・お礼
tahitiさん
回答ありがとうございました。
>それ以前のものの
>返金義務までは現在はありません。
NOVAの問題は、しばらくの間は様子を見るしかないとは思います。
今回のNOVAの件で、販売店が倒産してしまった場合のクレジット契約について、少し調べてみたのですが、「支払停止抗弁権」と「不当利得の返還請求」があるそうですね。
クレジット契約が完了していない時に、条件をみたせば「支払停止抗弁権」で支払請求を拒否できるとありました。
また既払いの割賦金については「不当利得の返還請求」ができるとありました。
NOVAのケースに限らず、販売店が倒産し役務が提供されなかった場合に、クレジット契約をした個人にどのような権利があるか教えていただけたらと思います。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
村田 英幸
弁護士
-
集団訴訟を起こせば返金の可能性があります
過去に集団からクレジット契約を利用して代金を貰っておきながら倒産した会社はあります。
その場合に、集団でクレジット会社を訴えた場合には、いわば社会問題となりますので、クレジット会社も返金に応じた事例がいくつかあります。
したがって、集団訴訟を提起してください。
ノバについては受講生の会も結成されているようですので、今後の進展に期待したいと思います。
評価・お礼
tahitiさん
時間は掛かりそうですが、集団訴訟に向かうよう働きかけてみます。
ご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A