対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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私は一人娘ですが、長男と結婚したために相手の苗字になりました。私の親の苗字を継ぐ人がいなくなってしまいます。お墓を残したいのと、相続する財産、土地含めて1億円程あるので、相続税の軽減も考慮にいれて、私の二男を親の苗字にすることはできるでしょうか?
一人娘さんさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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養子にすればできます
親の養子にすれば親の苗字になります。
実子がいる場合には、養子は1人まで相続税の軽減になります。
(現在のポイント:-pt)
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